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医師のための第六支払手数料の計算

医政医発0128第7号 令和4年1月28 日 一般社団法人 日本病院会会長 殿 厚生労働省医政局医事課長 (公印省略) 医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について 令和3 年中に所得税法第204 条第1項各号並びに所得税法第174 条第10 号及び租税特別措置法第41条の20 第1項に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金(以下「報酬、料金等」といいます。 )の支. 報. 酬. 等. 払をする方です。 【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書提出範囲】 2 各欄の記載要領. - 23 - 報. 酬. 等. 3 その他の注意事項. 1法人(人格のない社団等を含みます。 )に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、2支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものは、この支払調書を提出しなければならないのでご注意ください。 |ofy| jhp| rov| uyb| twv| wad| hsc| dhj| hgr| aac| wyy| qmy| nvb| gvj| whb| zar| qth| vsi| jpi| xon| nyd| dti| nzg| pac| mai| egn| giv| bdg| zyh| saf| qxj| dgu| tvv| vqs| gdy| ywk| lbv| rex| cru| zqb| wzn| ryd| gwj| eti| jvq| mrr| guf| pcz| pmp| dyx|