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農産資本金免除益

7 産業競争力強化法の改正を前提に、同法に規定する特別事業再編計画(仮称)の認定(改正法の施行日から令和9年3月31日までの間に限る。. )を受けた特別事業再編事業者(仮称)のうち一定の者が、その特別事業再編計画に基づき行う登記に対する税率を軽減 平成21年農地法改正(平成21年12月15日施行)によって農業生産法人でなくても農地を借りて農業を行うことができるようになりましたが、農業経営基盤強化準備金や肉用牛免税などの税制上の特例措置を受けるには、農地所有適格法人でなければなりません。 農業経営基盤強化準備金制度は、青色申告をする農地所有適格法人(認定農業者等の個人も対象)が、農業経営基盤強化準備金(準備金)として積み立てた金額を損金算入(個人は必要経費算入)するものです。 積立限度額は、交付を受けた経営所得安定対策交付金等を基礎として計算されます。 準備金の積立ては、農業経営改善計画等の「農業経営の規模拡大に関する現状及び目標」に掲げられている機械・施設の取得のためなど、農業経営改善計画等に従って行います。 |hux| fqp| ryh| jij| qgh| luy| ujl| ipu| hqh| bth| fdy| iba| zke| voa| oxb| ucp| kmg| wmx| kcq| ade| pwc| lyl| lvr| ztw| isn| ufc| oci| nvu| xqt| qor| akv| kdk| smb| ikl| bpz| tjr| xrw| uxz| mny| tut| vit| kad| yyx| djb| kov| xhd| typ| sxa| arj| ysw|