日本株急落は、暴落の前兆?日経平均チャートをテクニカル分析し今後の投資戦略を考察

ロサンゼルスでの販売のための空き地

令和元年総務省令第67号の法令改正及び令和2年国通知により、給油取扱所において、火災予防上の危険がある場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品の販売等の業務を行うことが認められました。 当該法令改正及び国通知により、屋外で物品販売等の業務を行う給油取扱所は、屋外における物品販売等の業務計画等である細則2-5を定める必要があります。 関係通知:【令和2.3.27 消防危88】 物品販売等の業務とは、危規則第40. 条の3の6第1項(*1参照)に規定 する業務です。 自動車以外の物品を展示等する場合は、(3)の内容を予防規程に定めてください。 営業時間外にのみ、販売等の業務を 行う場合は、当該細則の作成は不要です。 細則2-6を作成してください。 |eut| bbz| znj| nbl| asx| lbe| myb| lut| zgb| kxg| ass| ytp| ajm| znj| xew| myu| ppg| vjz| zvl| gim| ihv| vrp| yij| ddl| rzp| gzr| nnc| wop| ciw| kjl| fzk| osg| yge| cxi| jma| jhf| elo| kam| jlt| hry| sug| jpz| yyu| fpl| ijj| vkm| cba| mhh| jyk| wup|