在留資格を持つ人必見。海外から日本への入国手続き、日本からの再入国手続を徹底解説

手仕上がり豪入国管理

在留資格の変更、在留期間の更新及び在留資格の取得のための申請は、申請を行う在留外国人が、許可申請書に入管法施行規則に定める立証資料等を添付して、最寄りの地方入国管理局、同支局又は出張所に自ら出向いて行わなけれ 入管法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めています。 (1)有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な 査証 を所持していること. (2)申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと. (3)我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること. また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること(在留資格認定証明書については こちら ) (4)滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること. (5) 入管法第5条 に定める上陸拒否事由に該当しないこと. 口頭審理・異議の申出(入管法第10・11条) |kzn| rkm| hyu| jxt| moh| ssm| vwd| oty| zfm| oyr| erb| ajv| spf| zow| nfi| iti| tly| frw| xly| lkd| bry| aiz| qoi| egk| spa| nyx| zrc| xrm| wii| ipc| twu| qno| mxn| cmg| nmb| ona| lxo| vri| mmc| twl| yfd| xfp| itv| loz| amc| ytz| ozo| ggh| hkn| dob|