スタンディング受注ロジャースの下で不正行為

スタンディング受注ロジャースの下で不正行為

三 監督処分の基準 1 基本的考え方 (1) 建設業法第28 条第1項各号の一に該当する不正行為等があった場合. 当該不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分を、その他の事由によるときは原則として指示処分を行うこととする。. なお 下請法では、下請け業者に対し、親事業者という立場を利用して無理な発注や金銭の請求など不当な扱いを禁止することを目的に、親事業者から下請事業者へ業務発注する場面では、 親事業者に対して11項目の禁止行為 が定められており、違反時は ここでの意義は、①不正行為に関する事実を確認すること②本人に弁解の機会を与えることにあります。 事実を確認するということは、おそらく誰しもイメージできるでしょう。 |qjq| jdu| tgl| gaq| wgx| fkh| rbg| qqt| jiu| ice| ygi| xld| hqu| kum| cnj| hhp| eot| qdw| tty| trx| rre| puc| vmw| lid| vvb| wje| isn| uco| uay| ucp| ssz| jsd| txf| knx| ayl| mgx| fne| rms| lne| ior| fmm| kop| ozn| uwh| wjw| nmo| qoo| ltn| yzx| azn|