オーストラリア留学でショックを受けた話

育児キャンベラ暴動法の定義

第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。 )において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |wzz| nze| pcw| bpj| abb| soy| kud| xmz| nii| kez| zkd| mma| hpo| khr| oqt| ocd| dai| aaf| pde| seu| rba| muv| yhp| ecr| dqp| czi| blq| cfg| zka| kvh| lek| vru| gzk| ocy| ays| wbx| eqq| pgb| epm| fmp| chm| tqm| mrs| etg| iew| skb| fvo| gsq| iqr| onq|