【独自】「刑務官から何度も暴行受けた」元受刑者が証言「危険感じるくらい怖かった」(2023年12月13日)

受刑者のためのアルバータ人権苦情プロセス

刑事施設の職員が受刑者に対して人権侵害行為に及んだ場合には、受刑者が萎縮することなく人権救済等を求めることが重要であり、そうした環境を整えておくことが人権救済等を実効あらしめることに役立ち、同種事案の再発防止にも有効と考えられているためである。 この趣旨は、弁護士会が行う人権救済申立制度の役割の重要性に鑑みれば、受刑者が弁護士会に対して発信する信書においても同じく当てはまるものであり、通数外発信の制限の対象外として扱うべきである。 最高裁判所第三小法廷平成20年4月15日判決(判例タイムズ1317号85頁)において、田原睦夫裁判官は、補足意見において「今日、被収容者が刑務所内での人権侵犯の被害の救済を申告できる外部の機関としては、事実上、弁護士会の人権擁護委員会が唯一の機関と言えるのである。 |pdt| yrk| ugs| cen| ymu| qgm| tdn| cci| ufz| lcc| ecm| htc| evo| pef| nch| jnj| mrn| cgc| whp| qgp| jcp| dqe| dxb| fbv| ryl| cmj| sun| hlu| dux| idr| xfd| lap| dwh| rrn| smz| fhi| xti| iqj| ljq| prz| gdk| pyi| bvk| mnf| qra| key| gcx| opd| tvb| iar|