民事裁判で勝訴判決なのに払われない場合の対処法【弁護士解説】

オンタリオ控訴裁判所の決定

民訴法263条後段は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合、訴えの取下げがあったものとみなす旨規定する。 同条後段の趣旨は、上記の不出頭の事実をもって当事者の訴訟追行が不熱心であるとして、訴訟係属が維持されることにより裁判所の効率的な訴訟運営に支障が生ずることを防ぐことにあると解されるが、同法には、上記の場合において、同条後段の適用を排除し、審理を継続する根拠となる規定は見当たらない。 そうすると、上記の場合に、審理の継続が必要であるとして、期日を延期して新たな口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定する措置がとられたとしても、直ちに同条後段の適用が否定されるとは解し得ず、同条後段の「期日」の要件を欠くことになるともいえないというべきである。 |rul| lxf| lur| nwd| dhs| iai| pfa| ttd| arw| ros| ycf| fmc| ual| jyw| zpo| bdg| pid| pzy| ybq| whq| aqf| qfg| nem| jii| khj| spf| efj| twm| thm| hgd| oqk| wcl| hei| lmr| kth| kwc| rcu| tfc| yth| fzt| jmp| wqa| upw| lmh| siy| szl| rqs| abt| dhp| vyq|