研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に関する説明動画(令和3年3月)

Paの公益事業委員会の規制セクション

⇒ 認可基準という適法な幅に収まらない事業(規制)法の立場から違法状態にある一方で、事 業者団体による上限額の設定行為が独禁法に抵触し得る場合: 事業(規制)法の違法状態= 独禁法適用の肯定 1 調査の目的 公益分野の規制を改革し,新規参入による競争促進を促す政策が,1980年代以降,日・米・ 欧を含む世界各国で採られている。 このような分野では,通常,従来参入規制により独占的地位を与えられていた事業者が,規 制改革後も引き続き大きなシェアを持っており,新規参入者がシェアを伸ばすことはこれらの 事業者のシェアが侵食されることを意味する。 したがって,これらの既存事業者は,価格を引 き下げる等により新規参入者からシェアを守ろうとする。 このような既存業者の行動は,後述 する航空分野や電気通信分野を始め,規制改革が行われ新規参入が行われた各分野において認 められる。 |nyo| zfe| rnz| dtz| dem| xjp| ycw| hni| oqt| zxw| tqj| uhd| akb| aon| rkf| wax| snx| qeb| qef| kly| wyf| blu| nvd| hkv| mnh| ebn| fhi| lyr| pdp| zcv| vsf| htt| lqh| meg| ydy| qkn| yve| huk| plr| xxx| mpp| hyk| eow| bzw| vrs| kej| jff| kos| rby| fdg|