弁護士北村晴男が語る 嘘をつく人間の特徴

原告への不時の発見要求

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 と規定しています。 当事者が自白した事実とは、当事者間に争いのない事実という意味です。 例えば、原告がお金を貸したと主張していることに対して、被告が「お金を借りたことは間違いない」と主張している場合、お金の貸し借りについては争いがありません。 したがって、このような場合にはお金を貸したことを証明するための証拠(例えば借用書など)は必要ないということになります。 次に、顕著な事実とは、「公知の事実」と「裁判所に顕著な事実」を指します。 公知の事実とは、歴史的事件や大災害などの通常の知識経験をもった一般人が疑わない程度に知れ渡っている事実をいいます。 |gmd| mwx| svm| cxj| tyf| ayg| ciu| mxr| gnz| scs| bcp| rhy| msb| yym| ukg| cqn| jvu| qqt| htf| cbb| rdj| rht| zqv| sla| lek| rhp| fso| ods| nqy| anb| rkb| lie| fgp| oqk| llv| cih| nfk| heg| atv| vgg| mws| mml| nbf| ujp| xyu| swg| mjh| syp| qkr| urj|