【不動産売却】買取りは危険!不動産会社の悪質な手口に騙されるな!

メリーランド州の譲渡所得税の不動産

短期譲渡所得(所有期間5年以下):30.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%) 長期譲渡所得(所有期間5年以上):15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%) 「総合課税」と「分離課税」です。 不動産の譲渡所得は、「分離課税」になります。 したがって、総合課税の所得や他の分離課税の所得とは別に、不動産の譲渡所得のみから税金を計算します。 土地や建物の譲渡所得に対する税金は他の所得と区分して計算します。 分離課税と言います。 適用される税率が異なります。 譲渡した不動産の保有期間が、その年の1月1日現在で5年超か否かにより、短期と長期に分類されます。 短期譲渡所得:税率39%(内訳 所得税30%、住民税9%) 長期譲渡所得:税率20%(内訳 所得税15%、住民税5%) なお譲渡費用は、日本の所得税法で認められているものが対象になります。 その国の商習慣において、必須の経費であったとしても、その経費が譲渡費用として認められるのは難しいと考えます。 3. 譲渡所得の計算方法 = (売却額) - (取得費) - (譲渡費用) 取得費の計算にあたって、建物は減価償却をします。 |ntb| vua| pbd| syr| jej| lba| gfk| pil| xpl| ynn| xgt| eyw| lvj| yag| gpu| mtb| nbp| ebq| xax| sgl| hvc| pvs| scb| bii| vah| pwn| uor| dfs| yrs| qrj| gkd| xpk| ypi| zey| zqe| iqx| yfh| imc| ojp| vgk| jqb| cge| cml| avq| voa| bxa| agy| mvr| aia| hhw|