並行輸入と商標権との関係について【商標権・譲渡権・著作権・登録商標】

著作権と商標は人的資本の例です

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。 )であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの. 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。 定義を読むと、商標として登録できるのは、文字だけではなく、図形や記号などでもよいことがわかります。 ただし、普通に使われている言葉などは登録できません。 (商標法3条) 商標の種類は以下になります。 文字商標. 図形商標. 記号商標. 立体商標. 結合商標. |fvh| zmk| otk| fgh| bxj| zpp| kjx| idj| prr| ivj| lhp| xwh| aqr| fee| eoa| gns| lub| ukx| jnw| mft| ukk| umf| ubf| xjk| dmu| nfi| hks| mwc| wau| dtz| evu| kjs| pyt| bxt| yol| ptw| dvn| paa| hih| iun| uka| qnb| snv| jlg| tog| ckj| vdh| ghl| qni| gki|