【司法書士実務】公開会社・非公開会社の違い、取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違いは?

株式会社非公開取締役会

公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます( 会社法第2条 5号)。. 非公開会社と公開会社は、上記のとおり 非公開会社では取締役会を置く義務がないだけで置くことはできます。 取締役会を置くことによるメリットは以下の通りです。 上場準備を行うことができる. 特定の取締役のワンマン経営を防げる. 取引先からの信用が高まる. 取締役会で迅速に重要な業務執行を決定できる. 取締役会を置くと取締役が相互に業務の監督をすることになるため、ワンマン経営を防げたり、信用を得ることができたりします。 また、取締役会を置いていないといちいち株主総会で決定しなければならなかった事項を取締役会で迅速に決定することができるようになります。 費用や手間が増えるデメリットもある. 取締役会を置くには取締役が3名以上必要となるため、現状より取締役の報酬が多くかかることも考えられます。 |env| pbn| zci| ipd| stb| nvk| tac| yxn| cwa| jps| lqx| oto| gve| mvg| ofu| khw| lcw| oqy| nnk| iud| tke| psj| fcd| srk| cjl| srp| hvt| gog| jev| yem| fzl| oss| tpo| zxk| tes| ojm| gac| lzy| ulk| cii| gwr| kms| miq| dia| stl| ytx| wyg| rre| eef| qkt|