悪意のための製造の定義そして文
異物混入防止のためには、製造過程の見直しはもちろん、従業員の衛生教育や設備のメンテナンス、異物検出システムの導入など、多角的な視点からの取り組みが必要となります。
本法は,イ危険性のある製造物を自ら流通に置いたこと(危険責任),ロ利益追求過程で他人に損害を与えたこと(報償責任),ハ自ら惹起した安全性への信頼に反したこと(信頼責任)を責任根拠とする法律であり,その責任根拠から各要件が定められています。その効果である損害賠償責任の内容については, 賠償範囲の確定,損害額の算定が重要であり, 製品事故はもちろん, 交通事故,火災事故等の裁判例が参考にされます。 (製造物責任) 第三条 1製造業者等は, 2その製造, 加工,輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって,3その引き渡したものの4欠陥により5他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,6これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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