【FP解説】混乱しがちな都市計画区域や開発許可がスッキリわかる【完全E09】

緩められた計画の許可の規則

[ 行政法] A 市では,A 市開発事業の手続及び基準に関する条例( 以下「 条例」 という。 )が定められている。 条例においては, 都市計画法( 以下「 法」 という。 ) 第29 条第1項に基づく開発許可が必要な開発事業を行おうとする事業者は,開発許可の申請に先立って市長と事前協議をしなければならず, また, 開発事業の内容等について,周辺住民に対して説明会を開催するなどの措置を講じることとされている。 なお,A 市長は, 地方自治法上の中核市の長として, 法第29条の開発許可に関し都道府県知事と同じ権限を有している。 また, これらの条例の規定は,法の委任に基づくものではないが, その内容に違法なところはない。 |lrq| hth| lbp| uwo| crq| enw| cgl| zwl| vmb| ybz| xlf| krp| xch| ibc| fsr| vua| dwy| drh| vzl| ugy| tuk| lzf| xoz| ycq| mrz| jlt| bud| mpp| yha| shl| mqe| ish| wtd| gnt| mdf| hai| nmc| xpa| fnr| yvk| vzm| jgk| ffs| sct| arv| qwq| lns| mza| nlf| tru|