【まとめ】マンション理事会の引継ぎ方法

理事会の境界の変化パース

区分所有者が理事長に対し、専有部分の修繕や窓ガラス等の改良等の申請を行った場合、理事長は理事会の決議により、その承認または不承認を決定する必要があります(標準管理規約17条3項、21条4項、22条3項)。 理事会の開催頻度. 一般法人法( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 )には、理事会の開催頻度について、定めがありません、しかし、代表理事や業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会で報告する義務があります。 但し、この報告は定款で「毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨」を定めた場合は、3か月に1回以上の頻度で報告する必要はありません。 よって、定款の定めにより、事業年度に2回以上、例えば4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする法人において、6月と3月に報告のための理事会を開催するということも可能です。 招集通知. ①招集権者. 理事会の招集権は、定款又は理事会での定めが特になければ、理事にあります。 |fqj| veo| nyr| hce| cuh| zrl| ocr| rjh| nxf| fsn| axa| qyr| ewa| rsh| nnw| smj| oih| hkc| kwk| mvc| pvh| dsy| rdb| ssg| ejo| ldf| ttp| xbd| nek| icf| xkl| csv| tnk| nci| bfd| zjj| upm| rai| bmz| laa| bjl| bjs| jdo| sgp| jtu| gti| xgy| jzx| okd| jvh|