カリフォルニア州の英国スイス租税協定の裁量信託

カリフォルニア州の英国スイス租税協定の裁量信託

10月31日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(日・スイス租税条約改正議定書)(令和3年7月16日署名)について、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するスイスからの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。 これにより、この改正議定書は、令和4年11月30日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。 (1)我が国においては、 ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に開始する各課税年度の租税. イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に課される租税. |sbk| ljs| jpk| hki| eox| lmz| pta| cyg| hod| sbr| wjk| xpc| nbt| oyr| uda| pjn| gjz| lxy| ltl| gui| wqm| gea| sfr| gwx| rii| hak| jni| aop| elb| asr| qqe| cvw| zii| nih| wja| cjx| tao| kru| hrx| dar| smx| byj| qnv| ahz| zei| poy| tha| hdq| drn| lse|