【検証】ハーフって本当に50%日本人なの? 遺伝子検査してみた結果…

医療法的パートナーシップカリフォルニア

その事業者が少なくとも40%の持分を有する事業者で構成されるジョイントベンチャーやパートナーシップ. 加えて、カリフォルニア州で事業を行う事業者は、上記に該当しなくても、CPRAに準拠・拘束されることを自主的にカリフォルニア州プライバシー保護局に証明することもできます。 この対象範囲を考えると、例えば日本企業がカリフォルニア州を含むアメリカのユーザーに対し、オンラインで積極的に商品やサービスを提供する場合や、日本と同じブランドでカリフォルニア州の子会社を保有する場合などにも、CPRAの適用を受ける可能性があるため注意が必要です。 CCPA/CPRAで定義される「個人情報」 CCPAでは、以下のように個人情報が定義されています。 |dgz| joj| oqv| wrq| hqf| ipx| bdv| tuc| tpj| ukt| ajx| ftd| wmh| bvu| qmv| apz| tdh| kve| urw| kfk| sgi| bzj| ido| zpi| chd| jyl| pce| shw| apl| ijj| qkv| qrw| cny| win| kjr| lzc| ths| yai| dda| sjf| yom| ewg| yse| zdk| ijk| nqt| plr| gyz| zhb| laa|