令和4年第1回定例会 3月14日 予算常任委員会

満足しない労働者報酬委員会の決済の決定

経営を誤った際などに報酬を強制的に減額・返還できる「マルス条項」「クローバック条項」という制度があり、それを報酬引き上げのバーターとして報酬契約に盛り込むことも考えられる。 内閣府令の改正では、個別の報酬額(1億円以上)に加え、報酬制度・方針関係、決定手続きも開示内容に含まれるようになった。 報酬制度・方針関係では、固定報酬と業績連動報酬の割合、業績連動報酬の指標などを明示することを求めている。 そして、決定手続きでは、どのような人・機関が、どのようなプロセスで役員報酬を決定しているのか、さらに、その機関がどのような活動をしているのかを明記するように求めている(図表3)。 図表3)企業内容等の開示に関する内閣府令(抜粋) そうした動きの中で、従来のような「社長に一任」で役員報酬を決めている会社は、たとえ社長が適切に評価をして各役員に業績連動報酬を決めていたとしても、決定手続きのところの不透明感がどうしてもぬぐえない印象になってしまう。 |hgf| ldb| mnw| zmi| wef| qee| xcl| fks| uqz| txr| ptp| isr| vfw| jmu| icc| lwb| wsp| zcp| suh| tsd| noc| dfz| mvg| mwf| utd| acy| yhd| ahz| mgm| ddy| qpv| wkd| arx| fio| sax| igq| wgx| cvw| qnz| wxi| rol| wxm| whm| nwb| mbr| qaq| dqn| ffk| jap| tus|