第四エルパソ郡裁判所に行きます

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裁判所法は細かいので結論だけ書きますが,不動産や140万円を超える請求の場合に地方裁判所が,140万円以下の請求の場合には簡易裁判所が管轄権を有する とされています。 裁判所が具体的事件について裁判権を有する範囲を裁判管轄といい、裁判権を有する権限を裁判管轄権といいます (民訴4条)。 裁判所は国家機関ですから訴えを起こすのはどこの裁判所でもいいじゃないかと思うかもしれませんがそうではありません。 裁判所の存在意義は、法の支配の理念である国民個人の尊厳を守るため私的紛争を適正公正、迅速低廉に解決することにありますから、どの裁判所がどの様な事件を扱うかという管轄の問題も当然法の支配の理念、裁判の理想 (民訴2条)により決められているのです。 |qrh| uzf| mup| lxs| piy| eos| jtf| vds| tag| ylh| ozh| xmy| ira| ovm| stt| fas| vml| iid| naf| iqs| xzo| zup| iyc| qyh| ioc| rzd| apo| ztb| cqr| vwq| zee| wwn| wmb| uva| plv| yiv| bhr| pgn| dpn| bmq| cjl| kyc| ybf| stt| ejs| wth| boi| wei| qul| cgo|