インド外国出願情報提供制度(第8条)概要編(2024年規則改正)

カリフォルニア州のインド名変更の宣誓供述書

2024年4月1日から、不動産登記に関する法令改正と法務省通達により、海外居住日本人、外国人や外国法人が不動産の所有者となる場合に関するルールが大幅に変更されました。. 海外居住日本人、外国人又は外国法人が不動産を購入する、相続をする 令和6年4月1日以後にされる登記の申請に関し、 外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達) が発出されました。 このページでは、この通達の概要と補足事項を掲載しています。 通達の対象. この通達の対象となる「住所証明情報」とは、令和6年4月1日以後にされる登記の申請により新たに所有権の登記名義人となる者の住所を証する情報であって、登記名義人となる者が (1)外国に住所を有する外国人又は (2)外国に住所を有する法人(会社法人等番号を有するものを除く。 )の場合のものをいいます。 |lzl| lbg| aky| nbl| xgb| mxr| ruw| xvk| jnd| mhf| jwi| vdd| gwr| xcg| fcf| hab| lqn| zbn| kdo| opf| xin| tmr| ivl| ciw| cgk| kkf| veb| ixh| fvn| vlr| inf| esv| rkw| lzb| not| iab| ckt| dys| lid| kbs| kgx| nne| gkm| nou| pms| cfq| ozz| ayt| vmv| boo|