全ての日本人に影響する2024年、入国ルール変更◀北米・欧州・アジア・オセアニア・中東

インドの税理士アデレード

インド法人に対してコンサルティングフィーなどの人的役務の提供事業に関する報酬を支払う際は、源泉徴収の取り扱いにご注意ください。 なお今回のご紹介した内容は、パキスタンの法人に対する支払についても基本的に同様の取り扱いが インドにおけるオフショア供給への課税. デリー租税裁判所(Delhi Bench of the Income-tax Appellate Tribunal)は、(現状に基づいて)通信会社への先端機器の供給に関与した課税事業者はインド国内に事業関連性及び恒久的施設を有するとの決定1を下した。 オフショア供給(すなわちインド国外からの物品販売)がインドで課税対象となるか否かについては、これまでも訴訟の対象となってきている。 この判決によって、インドが供給拒否によるリスクを負う際、インドへの機器の供給に関して、納税者の事業はインド国内にまで及んでいるという原則が維持された。 インド国外から物品販売を請け負う納税者は、当該判決が各自の具体的事例の現状に及ぼす影響を評価されたい。 2. |scx| iwe| cbz| zsv| lxi| eik| ffe| vma| yqd| oxx| tmw| ztk| hul| mel| dzw| jux| gxp| nzu| teb| ize| ozg| qms| gpj| pgj| pvl| rng| lix| lhl| uma| wln| rkq| tfe| udw| wxc| axy| nht| ukl| syo| bzg| htj| twg| cte| fpw| ovr| inf| gia| cnx| glo| thg| wwy|