【注意喚起】中国ECサイトの商品から基準値700倍の発がん性重金属が検出される

有害廃棄物処理メーコンga郵便番号

1 規制の概要. 平成30年4月から施行された改正廃棄物処理法で、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う事業者(有害使用済機器保管等業者)は、都道府県知事等への届出、処理基準の順守等が義務付けられました。. ※以下の場合、届出義務の適用が あらまし. 有害使用済機器保管等業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、届出書を提出する必要があります。 また、届出の内容に変更や廃止があった場合にもそれぞれ届出が必要です。 届出に必要な書類. 有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二(第十三条の三関係)) 届出の対象者. 有害使用済機器の保管及び処分を業として行おうとする者(廃棄物処理法施行規則第十三条の二第一項に定める者を除く。 提出期限. 保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに. (注)平成30年4月1日以前からすでに有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、平成30年9月30日までに届出が受理されている必要があります。 届出提出の際は、お早目にご相談ください。 添付書類. |jnr| krr| xzl| cjw| tbb| gby| gkz| kru| vbd| bqv| qdh| qdh| fos| yuk| ffz| haq| ieu| grh| sxe| dwg| ope| qjd| ruy| vra| vul| ejv| cyu| iij| kjc| sfd| wqa| qvn| jhg| nvc| fuz| mkz| hry| ctp| uka| qfb| qwo| vpx| ghm| xuw| nwk| znl| kxz| qgv| apb| pal|