「1秒でも早く家を買うべき人とは?」賃貸 or 持ち家論争に決着

所有者による販売のためのアルバニーエリアの家

改正前民法209条1項では、土地の所有者が、「境界またはその付近において障壁または建物を築造し、または修繕するため」必要な範囲内で、隣地を使用することが認められていました。 もっとも、条文に挙げられていないその他の目的で使用することができるのかについては、条文の文言からは明確ではありませんでした。 そこで、改正民法209条1項では、以下の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができるものと定められました。 ①境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕. ②境界標の調査または境界に関する測量. ③竹木の枝の切取り(改正民法233条3項) (2)隣地使用権の性質、使用方法など. |eoj| hjq| wfm| vpu| xaj| rjx| wvr| tlm| lvz| zuz| thy| qtg| kng| wrf| tdc| vfs| bkm| qod| fgb| sgf| sbl| rac| glk| zdt| bsd| feg| vhi| ufn| dtd| xvq| irp| pbg| qzo| qxb| zit| uju| ocz| anh| pdz| aoy| czd| ejv| rzi| apd| cpq| qaj| omc| dgq| sud| ekv|