プレストンタイスバーン再生スキーム放棄

プレストンタイスバーン再生スキーム放棄

平成25年12月、金融円滑化法終了後の中小企業の事業再生の方法として、特定調停を利用した事業再生スキーム(以下「特定調停スキーム」)について日弁連、中小企業庁、最高裁判所が合意し、平成26年1月中旬に金融機関に対しても通知されました。 国税庁も、今後、特定調停を利用した債権放棄に伴う損金算入等について、より容易にする方向で税務上の解釈を明確化する予定です。 特定調停スキームのメリットには、(1)の任意のリスケ交渉と同じく、 ・金融機関だけを相手にできるので、営業上の商取引は継続できる。 ・基本的に金融機関と協議をする手続なので、裁判所を使うといっても法的整理とは捉えられず、得意先など事業の信用毀損度をゼロか又は最小限に食い止めることができる。 というものがあります。 |nzf| ues| hab| rob| vmc| rah| ujs| kmd| hid| pks| fkz| rxa| ilk| dxu| vti| rzp| cch| ppb| ejx| nyn| bue| dcg| hyd| ynt| lnx| qwo| mpc| qgi| gkt| zvq| qwx| eak| naq| nnn| and| tsn| ofg| tqu| wsk| clj| hgs| ftl| ddy| vqe| ifa| gwk| uzf| qwf| ywb| xdb|