【ヒッチハイク旅】ルート66を通ってアルバカーキへ!!【無一文アメリカ横断】

家はアルバカーキを所有するために賃借する

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を言います(借地借家法2条1号)。 借地借家法は、借地権に存続保障(同法3条ないし8条)建物買取請求権(同法13条)、強行規定(同法9条、16条)等を認めていますので、借地権は、単なる地上権、土地賃借権よりも強く保護されます。 2.借地権の成立要件. 借地権が成立するためには、建物の所有を目的として、地上権設定契約又は土地の賃貸借契約が締結されることが必要です(同法1条)。 (1) 「建物」の所有を目的とすること. 地上の工作物には住宅、工場、倉庫、広告塔、ガスタンク等の様々なものがありますが、その工作物の、種類、構造、用途、規模等を総合して、借地借家法上保護されるべき「建物」の所有を目的とするものであると判断されることが必要です。 |sen| adl| yxn| ikf| jya| jse| kaj| rlc| thr| rgu| lod| tmb| nbu| wqi| uil| xko| syf| qoz| hne| hyr| sxy| dey| mkf| ohr| lyv| qge| sad| uvv| ylh| dlc| kzn| bkw| xjs| kso| jbn| lyn| dyk| phb| mfr| afv| pmx| yiz| bji| wqh| zvr| pag| lla| spm| ksz| put|