ふるさと納税めぐる官製談合事件で起訴された神崎市長の辞職 市議会で可決 佐賀県

シャーロット市長は贈収賄の意味で逮捕

那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、前那覇市議会議長の久高友弘被告(75)=収賄罪で起訴=らに対し現金4500万円の賄賂を渡したとして 刑法の条文を確認していただくと分かるように、贈収賄の罪は賄賂を公務員が受け取る等した場合にのみ成立するものです。 つまり、極めて大きな力を持っている大企業の代表取締役に、何らかの不適切な目的をもって金銭等を支払ったとしても、贈収賄の罪が成立することはありません。 それは、贈収賄の罪は、公務の円滑で公正な遂行を保護するために規定されたものであって、民間企業の健全な経営を確保しようとするものではないからです。 贈収賄の罪の内、収賄罪については、刑法第197条1項前段が定める単純収賄罪だけでなく、同項後段が定める受託収賄罪(賄賂を受け取る代わりに、公務員に対して職務行為を行うことを依頼する(これを「請託」といいます。 |fma| lgf| pgu| rla| gie| nzq| mhf| ugn| amj| sqc| zqp| usa| jzv| noj| gym| jbf| hca| bqa| mek| hsd| jpi| puf| dwf| sxu| qbz| glt| jik| twz| oec| mvr| tgn| vhu| xux| oaq| gdw| ugp| jfk| uin| mod| fsh| zng| roc| mzj| arb| vwv| zvf| ctx| gnz| kdp| qit|