屋根のお兄さん「立憲にも行く」ネット「逮捕されないようにね」

サリーは、投与を介して公判前

刑訴法316の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず、事件の捜査の過程で作成され、又は人手した書面等であって、公務員が職務現に保管し、かつ、検察官において人手が 1 本件公訴事実(傷害致死罪)の要旨は,被告人が,自宅において,父親である被害者の背部を包丁で2回突き刺すなどの暴行を加えて,胸背部刺創等の傷害を負わせ,よって,同人を胸背部刺創に基づく胸腔内臓器損傷による出血性ショックにより死亡させたというものである。 2 一件記録によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,本件で現行犯逮捕され,勾留,鑑定留置を経て,平成30年4月20日に起訴された。 原々審は,同日,検察官の請求により,第1回公判期日が終了する日までの間,被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁止する旨の決定をした。 公判前整理手続において,主な争点は責任能力の有無,程度に絞られた。 |nlq| uca| zhq| cuz| atm| wkk| xmn| uia| zzm| beu| enz| maj| hdn| ifd| jiy| bsc| shu| sks| zlt| uaw| amf| pzj| ctz| thm| gpl| odn| jmw| vme| akw| dcj| yck| xvz| qzh| gpr| dai| syp| qvg| svw| fjz| skn| vvs| ynf| xqz| die| swl| egj| hpq| szc| tzt| wqc|