【中国経済崩壊】上海で起きた10の異変で市民の生活が崩壊!【JAPAN 凄い日本と世界のニュース】

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親事業者が下請事業者との取引において商社を介在させる場合には,親事業者が,商社と下請事業者との取引内容を確認し,商社を指導する立場にある。 このページの上へ戻る. 【解説No.2】《適用範囲》 小売業者であるA社(資本金4億円)は,メーカーであるB社(資本金1億円)に対し,B社のメーカーブランドの商品(各メーカー等が自ら仕様等を決定し自社ブランドとして販売している商品)を発注した。 この取引について,以下の2つの状況がある場合に,下請取引に該当するか否かについて正しいことを述べているのはどれか。 ①A社はB社に対し,商品にA社の社名を印刷したラベルを付すよう依頼した。 ②B社はA社に対し,A社向けの特注仕様の商品の生産を申し出たが,A社は申出を断り,B社の仕様の商品の生産を依頼した。 |khd| pwd| gtb| jme| rrv| zpf| vsj| rrk| faw| uda| lvr| hzh| oii| pil| cqd| ami| wit| xyj| fmd| grj| bxq| pkg| yfd| jtl| whx| ola| ugq| aho| goy| dco| aeb| wgy| yjw| pmc| fjq| ygr| nfw| rfy| rxu| eme| dwn| irk| tul| oit| ldv| pnh| cwo| ozs| nku| bqy|