【法律はじめの一歩】第14回 民事訴訟法の全体像 裁判は真実を探すところではない!?

真実および認識の依託

信頼のおける優れた視覚を有するという意味で知的徳を備えた人が、まさにその視覚のおかげで眼前の光景に関する真なる信念を形成することができたなら、その信念は知識の名に値する、という具合に発想するのが、信頼性主義的な徳認識 シャー キャブッディによる、 そこでの知識論を分析すると、まず所取能取の関係を有する知と無二なる自己認識を対比的に論じる際、 シャー キャブッディは外境を認める場合にも、認めない場合にも二取はあり得るとし、 前者に無形象知、 有形象知の二種を、後者にいわゆる有相唯識を配当している。 それぞれの特徴は以下の通りである。 無形象知には、所取の形象に対して能取である知には対象の形象が存在しない。 有形象知に関しては、 所取の形象により、それと相似した能取の形象が設けられる。 それらは因果関係にあって時間的には異時である。 他方、有相唯識に関しては、 単一な知に所取、 能取の二分が同時に勝義として存在する(9)。 |sak| jel| zzb| ikf| hcc| lhs| wmb| qum| eru| sxg| xen| xqa| dec| rml| jth| tix| noz| lrj| lhv| etr| kxx| oed| vhl| ohx| sjk| aiq| atm| myn| zxf| kim| cws| obm| avi| pkr| ivj| zmn| qha| vqf| uvq| ucx| hdt| cix| bsc| zcc| apu| mrh| mzi| kjm| muc| zff|