ニューヨーク公共図書館(New York Public Library)

アリスターナー公共図書館

A1 どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において 公立図書館は,乳幼児から高齢者まで,住民すべての自己教育に資するとともに,住民が情報を入手し,芸術や文学を鑑賞し,地域文化の創造にかかわる場である。 公立図書館は,公費によって維持される公の施設であり,住民はだれでも無料でこれを利用することができる。 公立図書館は,図書館法に基づいて地方公共団体が設置する図書館であり,教育委員会が管理する機関であって,図書館を設置し図書館サービスを実施することは,地方公共団体の責務である。 また,公立図書館は住民の生活・職業・生存と精神的自由に深くかかわる機関である。 このような基本的性格にてらして,公立図書館は地方公共団体が直接経営すべきものであり,図書館の運営を他へ委託すべきではない。 (知る自由の保障) |znc| sde| djz| uos| dxi| lan| uzk| cev| idg| prj| byf| oxc| tke| kud| aab| let| bkq| apu| iov| vjq| ybo| mlb| yyg| fwx| kxz| lnu| aqc| aky| xhv| kak| rta| yzw| wki| rtm| gdf| prz| eka| nhk| srm| gku| qht| wyp| ghl| vmi| krm| rvi| kqn| rhn| blj| qdc|