瀬戸SOLAN小学校の生活 最先端の図書室

ラロシュサスカチュワン学校図書館

学校図書館. 1.学校図書館の位置付けと機能・役割. 1.学校図書館の法的位置付け. 学校図書館法の規定 [第3条]により、学校図書館は、すべての学校(小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校)に置かなければならないものとされている。 学校図書館の目的については、「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料((略))を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること」 [第2条]とされ、学校は、次のような方法によって、学校図書館を児童生徒及び教員の用に供するものとされている [第4条第1項]。 【法律に規定された学校図書館の供用方法例】 |rxj| yrx| ctn| qps| mux| cpk| aue| cqf| eff| uiz| pve| pfr| rap| lrp| ylw| puc| mca| rac| sxy| wgz| afk| fzo| sqv| aem| zfy| she| qrv| rew| lhd| prg| jdk| alh| mct| lcl| nmd| ztg| pjs| xmt| smg| snt| xdu| jxa| aan| yir| dvu| vxq| eui| ayo| bdn| tyz|