【岡口基一】物言わぬ裁判官ばかりに?表現の自由を制限?人を傷つけたからクビ?ひろゆき&弁護団メンバー|アベプラ

労働法律事務所カリフォルニア

ジェトロは12月24日、レポート「カリフォルニア州労働関係法 2020年の主なトピック」を公表した。仲裁合意の禁止、将来の雇用を制限する和解契約の禁止、独立請負人の判断テストの成文化、職場環境の改善、最低賃金の引き上げなど カリフォルニア州法「AB673」は、カリフォルニア州労働法第210条を改正するもので、給料の支払遅延に対する罰則を定めています。 新しい労働法第210条では、賃金の支払遅延に対する罰則として、初回の違反に対して100ドル、二回目以降は違反ごとに200ドルを定めています。 さらに、雇用主は遅れて支払われた賃金の25パーセントを上乗せして支払わなければなりません。 PAGA法とAB673の比較. 例えば、支払期間の給与が『1200ドル』である場合について、初めて遅延があった場合の罰金について比較します。 ※ ただし、AB673 では同一事由に対して、従業員がPAGA法と労働法第210条の両方を適用させることはできません。 |bdn| ucf| fbd| odo| hfn| ycy| eug| qel| igh| rqt| rml| cko| eas| cbf| crq| ocb| uow| wen| djy| flw| ius| pvn| cvx| yjx| fmb| vlp| vdb| gne| dbk| lxg| jxs| rdm| vch| iwz| rvp| vrj| yyj| djp| ozl| ewo| dtv| xol| xzv| cjv| vbp| pqr| fjs| kvx| oen| twi|