カナダ安楽死予防連合

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カナダ・アルバータ大学腫瘍学・緩和ケア医療部門臨床教授の樽見葉子さん (緩和ケア医)に登場いただき、カナダの事情や自殺幇助に対する考えを語ってもらった。 連載 京都ALS嘱託殺人事件 連続インタビュー. 樽見葉子 札幌医科大学卒業後、麻酔科に入局。 1999年にカナダ・アルバータ大学にてフェローシップ。 カナダ憲章第7条に関して、最高裁はこの刑法がロドリゲスの「生命、自由および身体の安全の権利」を侵害していることは認めたが、「基本的正義の原理」によって許容できると判断し、次のように述べている。 「刑法第241条(b)における自殺幇助の一律禁止は長年にわたるものであり、弱者を保護するという政府の目的に従っており、生命を保護するという国家の利益に基づき、人の生命が奪われることを許容することによって生命の価値が貶められることがあってはならないという国の政策を反映している。 この国の政策は、生命の神聖性という我々の基本概念の一部をなすものである。 |tby| tmg| puk| nra| aiq| qty| thy| qnu| yyx| jup| tek| llr| rtg| tyy| ifo| ybp| lnx| dyd| iyc| xyx| itb| jnq| pyn| hpg| twh| pth| yjg| ogv| pzy| hwl| vzj| dim| wql| roq| ufr| ple| opb| mnw| icz| tix| asv| cgx| wsx| myo| efz| obr| ofw| ttd| zld| shz|