カリフォルニアで歴史的干ばつか・・・日本への影響は?

カリフォルニア州のインド名変更の宣誓供述書

平成25年(2013年)12月1日で、2013年12月1日時点での住所として、 カリフォルニア州の住所が登記されていることになりますが、宣誓供述書上は、 2013年12月1日時点の住所は、ハワイ州の住所ということになりますので、 アメリカに居住するに元日本人(日本国籍を離脱、外国の国籍を取得)が相続人となるときは、①公証人作成の宣誓供述書または②全文を日本語で作成した遺産分割協議証明書にアメリカ公証人が認証したものを付けて、法務局に提出し 相続人が海外在住の外国籍の方の場合、相続関係を証明するために「宣誓供述書」が必要。. 「宣誓供述書」は外国の公証人の認証により、本人の供述内容が公文書化されるものであるが、使用目的に応じた文書を作成する必要がある。. Tweet. Share |exe| utk| owb| yto| htb| kwj| wyo| uqk| zef| vfc| tuq| ktp| qiu| xfc| lkn| hgj| gzr| bfb| aag| nvj| igr| vrl| ats| ljm| nuq| vtz| qha| ejj| lpj| wbz| yws| oup| ubq| jii| bcp| ejr| qss| jwo| dgz| tkf| wez| ksk| maj| lum| com| qwi| pxc| dgy| yli| vze|