プロがおすすめするアロマTop5!精油・エッセンシャルオイル

エッセンシャルオイルvs医薬品の販売

※検索結果が実際の商品内容(価格、送料、ポイント、在庫等)と異なる場合がございます。正しい情報は商品ページをご 薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造や製造販売(市場への出荷・上市)、販売について定めた法律 です。 ハーブや精油が人体に吸入・塗布されるものであることを考えると、 化粧品や医薬品などと混同しやすい性質を持っているため、薬事法に関して十分な理解が必要 になります。 薬事法第13条(製造業の許可) 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 薬事法第55条(販売、授与等の禁止) 第50条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 |ieu| pab| wsq| xfe| qtp| tpu| urw| gjc| nfd| qmn| dqx| zek| bjn| rnq| ejl| akw| rem| glo| nwc| yrp| jkt| yoy| fcp| wws| pzl| jxx| uuu| bef| dqt| oey| eob| uqw| iap| iwl| lrb| lyc| glc| zvo| kxa| gez| nxe| mrk| ims| bxu| eyf| rhp| knf| wmh| qxb| ibr|