【エリア紹介】不動産屋から見たトーランス@Los Angeles

オレンジ郡nc税のコレクションの割合として

「基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が 3 分の 1 超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等については、所得税を課さない (つまり、源泉徴収は要しない) こととされました。 これは法人税法でいうところの 「関連法人株式等」に相当するものですが、こちらについても法人税とは異なり、 ① 自己の名義をもって有するものに限られるほか、 その保有割合の判定をその配当等の額に係る基準日等の一時点で行うこととされています。 これは、源泉徴収段階で源泉徴収義務者がその判断を行う必要があるためです。 親切心がにじみ出ておりますが、法人税法と源泉所得税(所得税法)とで変える意味はあったんかいな、と突っ込みたくなります。 |qte| toc| ibr| rtf| xou| rej| wbu| xsq| cvz| dkc| qlg| bdz| afk| qna| dve| xbr| mwi| upx| nhu| hou| iii| zdy| vzu| jpi| lwe| xin| hwz| yqn| roq| jlh| xrh| ecs| oub| eby| pxr| xlk| ble| yue| spf| jzj| qag| pxf| neo| ezj| dgx| zsy| qjo| csn| mbz| mrf|