罰金の執行のパースの連絡
訴訟費用の執行免除の申立ての期間内(裁判が確定してから20日以内であることにつき刑訴法500条),及びその申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定するまで執行されません(刑訴法483条)。
督促状や呼出状を無視するなどといった悪質な未納者に対しては、収容状を執行して強制的に身柄を拘束し、引き続き罰金額に応じた期間を労役場に留置(刑務所内で作業をすること)することになります。 期限までにどうしても納付できない事情があるときは、必ず下記検察庁へ本人が連絡してください。 (平日の8:30~17:15の間) 甲府の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合. 甲府区検察庁 徴収担当. (代)055-235-7231(内線451~452) 都留・富士吉田の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合. 都留区・富士吉田区検察庁 徴収担当. (代)0554-43-2422. 鰍沢の裁判所で罰金の判決または略式命令を受けた場合. 鰍沢区検察庁 徴収担当(甲府区検察庁内)
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