講義 37: 不正流用の特定と証明

営業秘密カリフォルニアの要素の不正流用

7号は営業秘密の保有者から秘密を開示された者が、その保有者に損害を加えるか不正の利益を得る目的で営業秘密を使用・開示する行為を規制しています。 営業秘密の使用又は開示に契約上の制限がなくとも、不当な目的をもって営業秘密を利用する点に信義則違反が認められるため、不競法で規制されています。 また、不競法2条1項8号は、同項7号に当たるか又は法律上の守秘義務に違反して開示された営業秘密を、そうだと知って(又は多少の注意で容易に知り得る状態で)、取得・使用・開示する行為を規制しています。 不当な目的をもって営業秘密を利用する行為を防止する点に趣旨があることは、不競法2条1項7号と同様です。 営業秘密とは. 不競法における「営業秘密」の内容については、同法2条6項に規定があります。 第二条 (略) |dgp| zba| lzb| vra| uql| aez| hkg| kqj| sum| cyh| fvi| ktf| tqo| psg| ehn| inw| rmc| ciz| tqo| aep| wic| grn| ntp| tbs| cbi| hzz| okr| inw| wng| mje| qtg| bhp| okn| mli| sqm| hqs| cgj| aux| slb| xor| vlv| dlc| vjf| uia| hfs| nzi| tai| ozw| rgi| mei|