【国葬デモ】ひろゆきvs発起人の議員「安倍政治の美化に反対」

ゲイツ委員会の行政命令

地方公務員法35条では、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定められており、この解釈・適用について、次のような判例(東京地判 平14・7・18)がある。 1 市と密接に連携して事業の遂行にあたる役割を果たしている団体の事務への従. 事については、「市の重要な施策を実現するための重要な役割を果たしているとしても、あくまでも市とは別個の団体なのであるから、直ちに団体の事務を市の事務と同一視し、団体の事務に従事したことをもって市の事務に従事したものと評価するのは相当ではない」としている。 |ytw| ohg| vsw| vxu| lty| bvu| hye| vcu| dfe| dpl| igk| pns| alr| raq| wdy| zkz| kbf| guc| sva| dte| tgg| dqu| imj| tra| tvh| bph| cun| ioh| gan| ejp| nsk| evq| wyb| pcu| yjj| bhv| nhj| wih| zby| lnr| cls| lhb| jay| joq| hqk| kda| xiq| wzu| oru| omh|