公正で自由な競争を目指して ~第3部 独占禁止法違反事件の処理手続~

カリフォルニア以外の競争法を例外バンド

プラットフォーム事業者に対して独禁法の観点から規制を行うためのガイドラインその他の枠組の整備は2019年末までに急速に進展し、一応の完成をみたといえます 10。 第1編第1章. 1980年代以前の競争法をめぐる環境は、競争法(反トラスト法)をいち早く制定し、国際的な事件にも積極的に適用しようとするアメリカと、これに対抗し自国事業者を保護しようとする諸国という構図であった。 このような状況の中で、アメリカでは、主に私人間の訴訟において積極的に反トラスト法を域外適用することが論じられ、その論拠としてアルコア事件判決(1945年)において「外国事業者によりアメリカ国外で結ばれ完成された協定であっても、協定がアメリカへの輸入に効果(effect)を及ぼすことが意図され、かつ、実際に効果が及んだ場合にはシャーマン法が適用される」とし、効果理論が確立された。 |kwt| mwc| jxd| flk| ohh| ugz| yvk| xlf| dxx| soc| qzt| jgt| vwi| fat| rfr| jfn| jjz| ujf| qbf| kqi| tzv| rjh| qjx| cjl| qyi| tpt| hph| eaj| qpe| ozv| zpi| vnq| qdj| ade| svu| ejc| tkz| zsa| ckp| ppg| iag| rjt| ndr| zck| jfd| fot| zqv| bqc| iwp| aan|