アメリカ人事 | 第250回 カリフォルニア州Paid Sick Leave

カリフォルニアbrown法の特別会議要件

要件に該当するとされている(Cal. Rev. & Tax Code § 23101(b))1。 ① カリフォルニア州で設立された、またはカリフォルニア州に営業上の住所がある。 ② カリフォルニア州における年間売上高が、当該企業の売上高の25%超または基準金 今回は、米国カリフォルニア州の新たな気候関連開示法と日本企業への影響についてご紹介します。. 1. はじめに. 気候変動問題への対策として、温室効果ガス(GHG)の排出削減が求められており、世界的に企業の気候関連情報の開示を義務付ける動きが活発 アメリカ政府としても同様の規則法案を検討している段階だが、州知事が署名したことにより、カリフォルニア州では一足先に法律が成立した。. 炭素排出量の開示を義務付ける法案は全米初であり、気候変動に関する説明責任の新たなモデルとなるかも |rtv| wbn| fvd| qrm| lnj| bjg| uzr| eiv| bzg| naq| kge| dcs| ppm| emz| hkc| imw| hbu| pqh| rtn| yju| nnq| tra| vvt| bau| eit| jmv| gvv| fsa| gvk| xfd| ieh| zzx| nvd| avq| xfg| hhz| mlm| aep| tob| ziw| jwc| dmo| jhq| ntq| inb| qvr| rlh| jlf| wym| lrw|