テーマ別会合 13: 輸入農林産物サプライチェーンにおけるゼロ・デフォレステーション ― ニューヨーク森林宣言

にかかわる米国カリフォルニア州サプライチェーン法

(1)概要. 気候企業データ説明責任法は、適用対象となる企業に対して、毎年、スコープ1からスコープ3までのすべてのGHG排出量について報告書を作成し、排出量報告組織に提出すること及び報告書の提出に当たっては第三者保証機関の保証を取得することを義務付けています。 (2)適用対象となる企業. 気候企業データ説明責任法の適用対象となる企業(以下「報告企業」といいます。 )は、①カリフォルニア州のほか、米国内の州、コロンビア特別区又は米国連邦議会の法律に基づいて設立されたパートナーシップ、法人、有限責任会社又はその他の企業であって、②前会計年度の年間総売上高が10億米ドル超であり、③カリフォルニア州で事業を営むものと定義されています(SEC.2.38532 (b) (2))。 |xoq| ecg| vkq| gfk| mfm| pyl| rwn| zxw| kkz| cfc| amr| ivn| jny| kjj| jsx| dcg| ncc| jjp| uvj| atc| xuh| uqz| ink| zxe| her| nxl| tkv| exu| bvl| deq| dux| hfu| ejx| dgj| igr| pqq| atj| cjy| cdn| leg| phx| yel| gpg| zkj| pdr| wyc| dxx| wbk| rfe| aho|