米国政府日当シドニア空港
具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求
日当について、現行は昼食代を含む諸雑費及び目的地内を巡回するための交通費を賄う旅費とされているが、昼食代は通常の勤務時でも必要となることから、昼食代は支給しないものと整理。 日当は、宿泊により生じる掛かり増し費用等に充てるための旅費として、宿泊を伴う出張にのみ支給(100km 未満の出張時に日当を1/2とする規定は廃止する) 交通費と宿泊料が一体となった料金(パック旅行商品代)のための旅費種目を新設する. 赴任時等の旅費の支給対象は、現行は移転のための旅費を他から支弁される可能性がある者を区別し二重支給を防ぐために「扶養親族」を対象としているが、共働き夫婦の増加や働き方の変化を踏まえ、扶養要件を改める.
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