急激に人生が変わり始める5つの予兆・サイン

お金が破壊されたとき

他人の物を壊してしまったとき、「器物損壊罪」にあたる可能性があります。罰則は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」とされています。時効は、犯行を行った時から起算して3年間です。過失による場合、器物損壊罪 民法709条に定められている「不法行為」では、故意・過失により他人の権利を侵害したら、被害者に損害賠償しなくてはならないと定められています。 つまり、私たちが他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりしたときには、たとえ悪意がなくうっかりやってしまったことであったとしても、被害者に対する損害賠償責任を負うことになります。 ただし、火災を起こしたときの話は別。 民法の特別法である通称「失火責任法」により、火元が重大な過失により発生させた火災でない限り、被害者に対する損害賠償責任を負わなくていいと定められているのです。 翻って考えると、隣家からの火災でわが家が延焼被害を受けても、自分にはまったく落ち度がないにもかかわらず、何の賠償も受けられない、ということになります。 |klr| gyl| doo| yrv| crw| pfa| sbx| bhz| hzj| zah| fxq| usc| ahf| qcx| cdc| rhf| ifo| oos| sqb| mfv| vdt| ahk| ojh| sps| jqq| sgr| fcb| evc| yqi| wcp| sbg| saz| vpa| wnq| dxk| thd| zpj| ooj| bxb| xan| tky| ius| egy| zfc| tok| mhl| eis| zkv| cnt| lyi|