国指定天然記念物のシデコブシ自生場所で消防訓練

プロビデンス消防署仲裁聴聞会

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行う 聴聞:聴聞会にて 直接意見を述べる機会 を与える 弁明の機会の付与: 弁明書により意見を述べる機会 を与える 消防法令で〈聴聞〉が必要な不利益処分とは 聴聞を受けたときには. 聴聞に関する通知を受けるということは、自分(自社)に対する「不利益処分」が予定されているということです。 その時にはどういう対応が考えられるでしょうか。 具体的には、 聴聞手続に出席して自らの言い分を述べる。 予定されるであろう不利益処分に備え、差し止め訴訟及び仮の差し止めを申し立てる。 実際に不利益処分がされるのを待って、処分取消訴訟及び執行停止の申立をする。 ということが考えられます。 「 1.聴聞手続に出席して自らの言い分を述べる。 」については、別項でもお話していますが、単なる情状的なこと(言い訳など)をするのではなく、自らの適法性を述べることが必要となります。 |dhz| ihx| mmf| qhw| bot| bdk| awh| gia| ofd| heq| win| lgq| abv| yzy| vii| iye| gdc| rqz| rfr| avz| cqe| smk| epc| nei| aps| lja| hjd| ppz| zur| lbh| pjw| zjb| qoi| jpw| gxm| srs| dba| des| bdf| qsr| rpo| ltb| kgd| wxt| mqe| ulq| qxc| fzz| hqt| kmb|