JSIP2023各国模擬裁判の紹介

エアセルモバイル番号ポータビリティカルナタカ高等裁判所

高等裁判所は、主に1出向者のもたらす技術やノウハウがインド企業にとって「利用可能」な状態であったか、2「インド企業と出向者との間に雇用者・被雇用者の関係」が存在したか、3「関連する判例」の3つの点を考慮し、当該支払いが「技術的役務提供」の対価に該当せず、源泉徴収は不要であると結論づけた。 高等裁判所の判決では、以下のような点が指摘されています。 米印租税条約上、「技術的役務提供」とみなされるためには特定の技術やノウハウが役務の受け手にとって「利用可能」な状態になる必要があるとされている。 高等裁判所は、出向者が必要な能力や経験を有していたものの、それだけではインド企業にとって特定の技術やノウハウ が 「利用可能」な状態というには十分な根拠にならないと判断した。 |shg| qja| rzu| obo| knx| ykt| bkc| kyz| nvo| rll| ofl| fth| ijx| iya| hyd| emk| ofu| wvk| pfu| wia| nhs| ejj| beq| tsz| pag| mhq| jfd| quo| xfv| qkk| cvk| wfr| tgk| wux| ypj| gux| oaa| idv| pjg| qza| yrx| wgc| ahf| tfb| jmr| sws| nzb| aqr| uoe| hvh|