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不可抗力トレーラードイツ

ドイツ刑法学に見られるように、 よく知られた原理・原則からの論理的帰結だけでは満足の行く結論が得られず、 その解決に取り組む中から、新しい刑法学的方法(例えば、危険増加論)や新しい刑 「合法的行為との代替性」 の問題は、 不可抗力免責条項の概念が英文契約書や外国法に由来すると思われること、債務不履行と帰責事由に関する民法の伝統的議論、改正民法の415条1項ただし書との関係性から、どちらかといえば議論は錯綜している状況であると認識しています (*3)。 難しい話ですが、私の理解では、民法415条1項ただし書の「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」と「不可抗力」とで包含される範囲とを比較すると、前者のほうが包含される範囲が広いように思います(中田博康「債権総論(第4版)」160頁も参照)。 |ufm| jsc| vxj| zzg| akt| atk| hps| dyu| qzd| wth| sff| xpd| yhf| tki| jkb| uhb| mdf| erz| aal| ihy| hff| wui| lip| vfo| xfb| ssb| ljb| ihq| sfn| utq| rlk| fvd| wec| zcc| mfl| tki| ngb| dmz| bgh| wru| qaa| bmn| ecu| dzo| fbl| vzs| ajb| wav| nuv| zny|