子供のための著作権法オーストラリア映画
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の
議会議員のための議会図書館における複製. 第49条. 図書館または公文書館による利用者のための著作物の複製および送信. 第50条. 図書館または公文書館による他の図書館または公文書館のための著作物の複製および送信. 第51条. 図書館または公文書館におけ
著作物の発行版に対する著作権 (最初の発行が施行日の前後であるかを問わない) は、 以下の場合には、 著作権者の許諾なく非侵害書籍の複数のコピーをオーストラリアに輸入する者によっては侵害されない。
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