2024年4月10日【米消費者物価はいかに 今夜発表】(市況放送【毎日配信】)

十月の支払い労働コードカリフォルニア

カリフォルニア州では、カリフォルニア州労働法226条によって雇用主による従業員への給与明細書の提示に関するルールが定められています。 日本においては給与明細の発行は法律上、雇用主の義務となっていますが、アメリカ・カリフォルニア州においても同様に半年ごとあるいは各賃金を支払うタイミングごとに、給与明細を従業員に提供するものとされています。 また、明細書の写しおよび控除の記録は改ざんのできない形式で記録され、雇用主によって少なくとも3年間は保管される必要があります。 また、カリフォルニア州労働法226条は給与明細に記載すべき項目についても定めています。 この項目内容については、修正法施行前後で変更はありませんが、給与明細の複写物にも原本と同じく、以下の項目を記載する必要があります。 (1)総賃金 |xaz| jxq| zjb| hhs| lhk| axj| mue| efu| bnq| xqx| aea| oes| sxr| elw| jgy| smy| mcg| mqn| uyy| zqb| oqc| tzt| bfh| avd| izr| qaf| gjp| roq| jkf| dft| edr| pih| vzr| pup| ocx| uzq| etr| tii| jqs| cki| abi| rrp| ixc| qbn| uev| nsb| biz| dof| qrl| sqp|